宅建行政書士試験計25回受験親父「株式一太郎」の日記

宅建試験は7回目でやっと合格、行政書士試験は昨年で18回目の受験となった中年親父「株式一太郎」が不定期に綴る日記です。

ようやく合格できました!

2019-02-02 09:23:04 | 2018年度行政書士試験
1月30日の発表日に行政書士試験センターのホームページで自分の受験番号があるのを確認済でしたが、昨日合否通知書が届きまして、200点ちょうどで合格でした。

択一式は自己採点どおりの164点で、記述式は甘めに採点して32点くらいかと予想していましたが、36点いただけていました。

ついでに、今週はIT関係の試験も受け、こちらも合格することができました。

今すぐ開業することは考えていませんが、せっかく取得した資格ですので、何らかの形で活かしたいと思います。

これまで応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。

取り急ぎご報告とお礼まで。

2018年度行政書士試験を受験しました!

2018-11-12 08:35:40 | 2018年度行政書士試験
久しぶりのブログ更新です。
その間、多くの方々からコメントを頂戴しておりますが、返事を怠っておりまして、申し訳ございません。
賛否両論のご意見をいただきましたが、すべて目を通させていただいており、真摯に受け止めさせていただいております。

さて、今年度の受験ですが、昨年の試験後から解説動画で復習し、通信講座の受講でアウトプット学習中心で計画的に学習してきましたものの、後半の半年くらいは思うように進まず、答練の結果は3回連続のD判定でした。

それでもあきらめずに昨日の試験会場に入りましてからも、民法と行政法の記述式論点に目を通し、3時間の試験に臨みました。

受験後の感想としましては、「記述式は簡単だったものの、択一式の一般知識等が難しく、文章理解が3問とれていないと足きりになるかも?」といった印象で、法令科目の択一式も組み合わせ問題が多く、個数問題は0でしたので比較的解きやすく、多肢選択式も簡単に感じましたので、まあまあの感触ではありました。

帰宅後、記述式の採点サービス付きのLECさんとTACさんの無料成績診断サービスに自身の解答を入力しましたが、解答速報はあえて見ずに過ごしました。(結果が公開されますのは、それぞれ12月5日、12月12日です。)

今まで試験当日の自己採点で、記述式の結果を見るまでもなく不合格が確定(=仮に記述式が満点だったとしましても、合格基準点に満たない)、という年がほとんどでしたので、今年は少し余韻を楽しみたい(笑)と思ったのです。

今朝になって、講評だけの動画を2本見まして、一般知識等はやはり難しかったとのことですが、法令科目も「現場思考型」で、行政法以外は結構難しかったのではないかとのお話でしたので、大原さんの採点サービス(記述式の採点はありませんが、すぐ採点結果が分かります)に私の解答を入力してみましたところ、以下のとおりでした。

 法令等   :128点
 一般知識等: 36点
 合計    :164点

記述式で60点満点中16点とれれば、合格基準点とされる180点に到達します。
昨日の感触では、「それくらいはあるだろう」と思い、大原さんの記述式の正解例も見てみました。

ちなみに、私の解答と自己採点予想は以下のとおりです。

問題44:A県に対し【4点】、農地転用許可申請の却下処分の取消訴訟【0点】と許可処分の義務付け訴訟を併合提起【8点】すべき。

問題45:Cに対し【4点】、本件契約を追認するか否かを催告し【8点】、追認するとの確答を得る必要がある【0点】。
※「追認するとの確答」を得なくても、「確答がない場合は追認したものとみなされる」ため、「追認しない旨の確答を得る必要がある」と書いた気がするのですが、答案用紙の走り書きでは「追認」「確答を得る必要」としか書き残していませんので、一応上記のとおりにしておきます。

問題46:書面によらない贈与【4点】は引渡し前【4点】なら徹回可能であるという理由で【0点】、贈与契約の徹回を主張すべき【0点】。

かなり甘めの採点で32点です。
問題46は「撤回」の「撤」を間違えてしまいました。(甘かったです。)

微妙なところですが、試験センターの結果発表を楽しみに待ちたいと思います。

応援してくださった皆様、ありがとうございました!

これからもがんばります。

不合格通知書が来ました!

2018-02-04 08:23:10 | 2017年度行政書士試験
平成29年度行政書士試験の不合格通知書(正式名称は「合否通知書」です)が自宅に届きました。

自己採点は、択一式164点、記述式0点の計164点だったのですが、結果は166点でした。

択一式が160点で、内訳をみますと一般知識で36点(9問正解)のはずが32点(8問正解)となっていました。
センターが公表している正解と、私の試験問題に記載してあります解答とを見比べましても、9問が合っていますので、どうやら1問マークミスでもしたようです。

それよりも驚きましたのは、記述式が0点ではなかったことです。
択一式が簡単でしたので、記述式の採点が厳しくなることが想定されましたが、そうでなくても加点のしようがない答案でしたので、いったいどこに点を付けていただいたのか・・・(苦笑)。

いくつかの資格予備校の総評でも、記述式の採点は例年通りで、特に厳しい採点ではなかったようだと言われていました。
それにしましても、6点がついていることは不思議ですので、ご参考までにセンターの解答と私の解答とを併記してみますね。


問題44

<正解>
もっぱら行政権の主体の立場からなされ、法律上の争訟に当たらず、訴え却下の判決がなされる。(44字)

<私の解答>
法律上の利益を有する立場で提起したもので、公益上の理由により、差し止め判決がなされる。(43字)

<自己評価>
宝塚市パチンコ条例事件が題材であることは(問題に「パチンコ店の出店」などとありましたので)容易に判断できましたが、肝心の判旨を全く覚えておりませんでしたので、上記のような頓珍漢な解答をしてしまいました。
①立場、②理由、③判決のいずれも全くかすっていませんので、加点のしようがないと思います。


問題45

<正解>
Bは、Cが譲渡禁止特約につき善意かつ無重過失である場合には、請求に応じなければならない。(44字)

<私の解答>
弁済期経過によりBは期限の利益を失っており、通知により譲渡成立。Cの請求に応じねばならぬ。(45字)

<自己評価>
「請求に応じなければならない」という結論は合っていますが、その結論の前提として、「Cが善意無重過失の場合」と記載する必要があると思いますので、0点だと思います。
「Cが善意無重過失の場合は、Bは請求に応じねばならない」ですが、、逆に言えば「Cが悪意または重過失の場合、Bは請求に応じなくてよい」ことになりますので、前提を書かないで結論だけ書いてありましても、合っているとは言えませんよね。


問題46

<正解>
損害および加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間、行使しない時。(41字)

<私の解答>
損害の発生を知った時から5年間、不法行為の時から10年間行使しないときに消滅する。(41字)

<自己評価>
「損害及び加害者を知った時から」と正確に書けていませんが、ひょっとしますとここで2点つけていただいたのかもしれません。
「不法行為の時から」で4点としますと、計6点となります。
「3年間」、「20年間」が書けていませんので、全体が0点でもおかしくありませんが、問題44から問題46で加点されるとすれば、この問題しかありえなそうです。
キーワードで「損害および加害者を知った時から」:4点、「3年間」:6点、「不法行為の時から」:4点、「20年間」:6点、といった採点方法だったのでしょうか。


このように、特に厳しい採点がなされたわけではないどころか、甘いくらいの採点に思えます。
そのためか、合格者数は前年の1.6倍、合格率は例年の2倍くらいになっていますね。

私もまだまだ実力不足(といいますよりも努力不足)でありますことを痛感した次第です。
今年は少し生活のリズムが安定していますので、今年こそは試験当日までコンスタントに学習を継続するようにしたいと思います。

行政書士試験を受けてきました。

2017-11-12 21:40:55 | 2017年度行政書士試験
今日、行政書士試験を受けてきました。

帰ってから資格予備校各社の成績診断を申し込みました。
LECさん、TACさんは記述式の採点がありますが、採点結果が発表されるのは、それぞれ12/6、12/12です。

大原さん、クレアールさんの解答速報で自己採点しました。
記述式(60点満点)を除いて164点でしたので、合格基準点とされる180点まであと16点と、記述式次第では合格もありうる点数でした。
ですが、記述式の自己採点は0点でした。
問44、問45は試験中も自信がなかったのですが、問46は基本事項で、今朝もさらっと目を通したところだけに、正確に書けなかったのは痛かったです。
一般知識も、問47はきちんと読めば正解できた問題でしたが、選択肢1を飛ばし読みで×と判断してしまい、4点を失ったのも悔いが残ります。

試験中に体調を崩された方がおられたようで、後ろのほうが少しざわついていたのはそのためだったようですが、試験時間が5分延長になりました。

今年の五肢択一式は、法令知識も一般知識も出題方式が変わって、正解肢を選びやすかったような気がします。
あわよくば、記述式抜きで180点取れていないかなと期待していましたが、そこまで甘くなかったです。
(でも、記述式抜きで180点超えの方は多いのではないかと思います。あくまでも個人的感想ですが。)

今から、資格予備校各社の解説講義を視聴しようと思います。

応援して下さった皆様、ありがとうございました!

2017年11月12日(日)

2017-11-12 07:18:51 | 2017年度行政書士試験
今日は行政書士試験を受験します。

「激辛」だったと言われる平成21年度記述式採点の実態は・・・

2012-11-23 16:59:12 | 行政書士試験記述式採点
今年の記述式の採点は、昨年が非常に甘かったことと、今年の択一式が没問(第16問)の影響も含め平均点が高そうなこととから、辛くなるのではとの予想が各資格予備校や2ちゃんねる等の掲示板でも数多く挙げられています。

その際、比較の対象とされていることが多く、「激辛の採点」だったと評されていますのが、平成21年度で、「財団法人行政書士試験研究センター発表の正解例と一言一句同じでないと点がつかなかった」との声も聞かれます。(満点近いと思っていたのに4点しかつかなかったとか・・・)

私がときどき利用させていただいております、「行政書士試験!合格道場」の平成24年試験 解説・分析(=ネットで公開中)の中で、太田先生は「平成21年度は、合格道場を始め、各資格予備校等が予想した解答と、センター発表の正解例とが異なっており、前者が条文に沿った形での記述だったのに対し、後者は具体的な内容が記載されており、そのため思ったほど点数がとれなかった方が多かったのではないか」という趣旨のことをおっしゃっていました。

今年に関しましては、「今、各資格予備校等が出している予想解答と、正式発表される解答例とに差がないようなら、採点が厳しいとはいえ、20点近いと思われたものが0点になるようなことはないだろう」とのことです。

逆に申しますと、「センター発表の正解例と一言一句同じでないと点がつかない」ということはないと思われます。

11年連続不合格の私が偉そうに書くことではないのですが、ネット上でかなり不安視されている方々が多くいらっしゃいますので、私の平成21年度の記述内容をもとに、上記の検証をしてみたいと思います。

以下は、平成21年度の記述式問題に対する私の回答とセンター発表の正解例とです。
(ちなみに、この年の私の記述式の得点は12点でした。)

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問題44

(私の解答)
外務大臣は、判決の確定力によりXに対する旅券の発給を義務付けられることになる。

(正解例)
拘束力により、十分な理由を付して、何らかの処分をやりなおさなければならない。
拘束力により、十分な理由を付して拒否処分をやりなおすか、旅券を発給しなければならない。
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キーワードは「拘束力」、「十分な理由を付し」、「処分をやりなおす」といったところでしょうが、私の解答には1つも含まれていませんので、いかに採点基準が甘かったとしましても0点以外にありえないと思われます。
ましてや「激辛」の年なのですから、0点で間違いないでしょうね。

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問題45

(私の解答)
連帯保証契約に基づく履行遅滞による損害賠償請求権につき全額を、XはYに請求できる。

(正解例)
Aに対する求償債権について、連帯保証契約に基づき、保証債務の履行を請求することができる。
Aに対する求償権について、連帯保証契約に基づき、求償債務の弁済を請求することができる。
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問題文が「次の【事例】において、Xは、Yに対して、どのような権利について、どのような契約に基づき、どのような請求をすることができるか。」というものでしたので、「どのような」にあたる部分を記載すれば良いわけで、キーワードは、「求償(債)権」、「連帯保証契約」、「保証債務の履行(求償債務の弁済)」と思われます。
私の場合、そもそも問題文が要求している形式で答えていない時点で「アウト!」といった感じですが、キーワードごとに加点するとしますと、一応「連帯保証契約」を記載していますので、かろうじて6点をいただけたのかも知れません。
本当は、0点でもおかしくないと言いますか、0点だろうと思うのですが、そうしますと次の問題で12点(6割)もいただけたことになり、それはそれで変な気がします。

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問題46

(私の解答)
第三者とは、当該不動産に関して法律上正当な権利を持つものであり、例えば二重譲渡の譲受人

(正解例)
第三者とは、当事者もしくは包括承継人以外で、かつ登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者
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これは、問題文中に「判例によれば」とありますので、「第三者とは」、「当事者もしくは包括承継人以外」、「登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者」という判例の記述どおりでないと点がつかなくても仕方がないところです。
ただ、上述のとおり私はこの年に12点いただいていますので、前問が6点だったとしましても、本問で6点をいただけているわけでして、まさかとは思いますが、「第三者とは」だけで6点いただけたのかも知れません。
もし、前問が6点未満の場合、本問でその分加点されるとしますと、「例えば二重譲渡の譲受人」の部分が、177条の第三者の例にはなりますので、ここかとも思われますが、もしこの部分が加点されているとしますと、判例どおりに記載していなくても部分点がついたことになり、「激辛」と言われる平成21年度でさえ、案外部分点がついたことになります。

以上、見ていただきましたとおり、少なくとも「センター発表の正解例と一言一句同じでないと点がつかない」ということはありませんし、推測ではありますが「キーワードごとに加点」されているようでして、ひょっとしますと「意味的に合っていれば、『判例によれば』との指定があっても、部分点が少しはつく」のかも知れません。

「激辛」の年でさえ、上記のような具合ですので、昨年は甘すぎるとしましても、案外部分点はいただけるのではないでしょうか。

・・・と、11年連続不合格の私が書きましたところで、説得力がありませんし、何の慰めにもならないとの声が聞こえてきそうですが、私より択一の点が高く、記述もキーワードが書けていらっしゃるのに悩んでおられる方をネット上で数多く拝見しましたので、少しでも気を休めていただけることになればとの思いでこの記事を書きました。

「他人の心配をしている暇があったら、自分の心配をしろよ!」とのご意見、ごもっともでございます。

伊藤塾さん、資格の大原さん、ベリーズさん、合格道場さんの平成24年度試験分析講義をネットで視聴して、試験の「振り返り」をしました。

例年よりは、とるべき問題はとれていたような感じですが、それでも基本的な問題を落としていたりしますので、まだまだ「改善の余地あり!」です。

頑張ります!!

【恥をしのんで公開します】私の記述式解答(平成23年度)です!

2012-02-26 10:47:04 | 行政書士試験記述式採点
平成23年度の記述式問題につきまして、私の解答と財団法人行政書士試験研究センター公表の正解例とを記載いたします。

ちなみに、平成23年度の得点は42点(60点満点)でした。


問題44

(私の解答)
 即時強制と呼ばれ、行政上の義務履行を命じることを前提とせずに、行政行為を強制的に実行できる。 

(正解例)
  即時強制と呼ばれ、義務を命じる余裕がない場合に、直接身体若しくは財産に有形力を行使する。

問題45

(私の解答)
 CがAに代価弁済するか、BのAに対する反対債権で相殺し、抵当権消滅請求する。 

(正解例)
  抵当権者の請求に応じて代価弁済をする場合と抵当権者に対し抵当権消滅請求をする場合。

問題46

(私の解答)
 権限喩越による表見代理に基づき代金支払い請求するか、不当利得に基づく返還請求を行う。

(正解例)
 表見代理の成立を理由に代金支払請求か、使用者責任に基づき損害賠償請求をする。


去年に引き続き、あるいは去年以上に採点が大甘だったと評判の今回の記述式ですが、実際そのようです。

私の場合、キーワードが「即時強制」、「代価弁済」、「抵当権消滅請求」、「表見代理に基づき代金支払い請求」と4つ解答に含まれていたため、10点ずつ程度いただけたのでしょうか。

でも、問題46で「権限踰越」の「ゆ」を誤っていますし、問題44の定義も不正確なうえに、問題45も余計なことを記載していますので、減点されて当然のように思いますが、過去最高の7割の得点率となりました。

キーワードがそれなりに浮かびましたのは進歩といえなくもないですが、択一式の結果からも言えますように、正確な知識が不足しておりますので、まだまだです。

中途半端な知識の量がちょっと増えただけのようです。

今年は、1つ1つの論点を正確に理解し、身につけようと思います。

【恥をしのんで公開します】私の記述式解答(平成22年度)です!

2011-01-30 21:20:11 | 行政書士試験記述式採点
平成22年度の記述式問題につきまして、私の解答と財団法人行政書士試験研究センター公表の正解例とを記載いたします。

ちなみに、平成22年度の得点は34点(60点満点)でした。


問題44

(私の解答)
 判決は、主文に違法である旨を明示のうえ、棄却となり、事情判決と呼ばれる。 

(正解例)
 請求を棄却するとともに、処分の違法を宣言することを主文とする判決で、事情判決と呼ばれる。

問題45

(私の解答)
 Cは、求償権の確保のために裁判所への申立を経た上で、詐害行為取消権を行使可能。

(正解例)
 Aに対する求償権確保のために、代位の登記を付記した上で、Bの抵当権を行使することができる。

問題46

(私の解答)
 不法行為にもとづく損害賠償請求債権が減額されないよう、不法行為の被害者の保護を図る

(正解例)
 不法行為の被害者に現実の弁済により損害の填補を受けさせるとともに、不法行為の誘発を防止する


正直申し上げて、これでよく34点もいただけたと思っています。

問題44が仮に満点の20点だったとしましても、問題45・46で40点中14点あったことになりますが、問題45は「求償権の確保のために」が合っているだけでも部分点をいただけていたのでしょうか?

「詐害行為取消権」が完全な論点違いですので、0点だと思うのですが、そうだとしますと問題46で20点中14点(70%)もあるとは思えませんので、とても不思議です。

【恥をしのんで公開します】私の記述式解答(平成21年度)です!

2010-02-11 15:52:27 | 行政書士試験記述式採点
平成21年度の記述式問題につきまして、私の解答と財団法人行政書士試験研究センター公表の正解例とを記載いたします。

ちなみに、この年の得点は12点(60点満点)でした。


問題44

(私の解答)
外務大臣は、判決の確定力によりXに対する旅券の発給を義務付けられることになる。

(正解例)
拘束力により、十分な理由を付して、何らかの処分をやりなおさなければならない。
拘束力により、十分な理由を付して拒否処分をやりなおすか、旅券を発給しなければならない。

問題45

(私の解答)
連帯保証契約に基づく履行遅滞による損害賠償請求権につき全額を、XはYに請求できる。

(正解例)
Aに対する求償債権について、連帯保証契約に基づき、保証債務の履行を請求することができる。
Aに対する求償権について、連帯保証契約に基づき、求償債務の弁済を請求することができる。

問題46

(私の解答)
第三者とは、当該不動産に関して法律上正当な権利を持つものであり、例えば二重譲渡の譲受人

(正解例)
第三者とは、当事者もしくは包括承継人以外で、かつ登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者

【恥をしのんで公開します】私の記述式解答(平成20年度)です!

2010-02-11 15:51:52 | 行政書士試験記述式採点
平成20年度の記述式問題につきまして、私の解答と財団法人行政書士試験研究センター公表の正解例とを記載いたします。

ちなみに、この年の得点は20点(60点満点)でした。


問題44

(私の解答)
Xは、Y県を被告として、設置許可申請に対する拒否処分の取消訴訟を提起すべきである。

(正解例)
Y県を被告として、拒否処分の取消訴訟と設置許可の義務付け訴訟とを併合して提起する。

問題45
(私の解答)
当該譲受人や転借人が背信的悪意者でない場合は、賃貸人による解除が認められない。

(正解例)
賃貸人と賃借人との間の信頼関係が破壊されたとは認められない特段の事情がある場合。
賃借人の行為が、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合。

問題46

(私の解答)
債権者から債務者に対する事前通知か債務者による承諾がない場合は、支払いを求められない。

(正解例)
譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者に対抗できないからである。
譲渡人の債務者への通知又は債務者の承諾がなければ、債務者その他の第三者に対抗できないから。

【恥をしのんで公開します】私の記述式解答(平成19年度)です!

2010-02-11 15:51:15 | 行政書士試験記述式採点
平成19年度の記述式問題につきまして、私の解答と財団法人行政書士試験研究センター公表の正解例とを記載いたします。

ちなみに、この年の得点は12点(60点満点)でした。


問題44

(私の解答)
不適法な申請であるとして棄却するか、申請書の補正を命ずることが認められている。

(正解例)
速やかに、相当の期間を定めて補正を求め、または申請された許可を拒否しなければならない。

問題45

(私の解答)
Bを助けるため緊急かつやむを得ず敷地侵入・器物損壊したものであり、善意無過失を立証する。

(正解例)
BがAの不法行為から自己の身体を防衛するため、やむを得ずCの財産を毀損したこと。
他人の不法行為から自己の権利を守るためにやむを得ない行為であったこと。

問題46

(私の解答)
消滅時効の起算点が弁済期となること、物上代位が認められることが2つの特則である。

(正解例)
債権者は、損害の証明をする必要がなく、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
債権者は、損害の立証は不要であり、債務者は、無過失でも責任を負う。

宅地建物取引主任者証の交付を受けました!

2007-05-14 22:09:30 | 宅地建物取引主任者資格登録
先週予告しましたとおり宅地建物取引主任者証の交付申請に行ってきました。

今回の申請には以下の書類等が必要でした。

①申請書(様式7号の2の2)
東京都都市整備局のホームページからダウンロードできます。
ただ、こちらには記入上の留意点の解説がありません。
他県のホームページでは、「備考」をダウンロードできるものもありましたので、ご紹介します。
 ・茨城県 申請・届出様式ダウンロードサービス
 ・鹿児島県のサイト(PDF形式以外に、一太郎とワード形式の様式も用意されています)
上記の「備考」にも記載がないので少し迷ったのですが、「業務に従事している宅地建物取引業者に関する事項(商号又は名称/免許証番号)」「更新又は登録の移転の場合(現に有する取引主任者証の有効期限)」「この者は、宅地建物取引業法第22条の2第2項又は第22条の3第2項の規定において準用する同法第22条の2第2項の規定による講習を修了したことを証します」の各欄は何も記入する必要はありませんでした。

②手数料4,500円
東京都都市整備局の窓口で、係の方に提出書類の確認をしていただいたうえで、立ち食いソバの券売機みたいなものにお金を入れて証紙を購入します。
証紙はシール状になっていて、係の方が①に貼って下さいました。
(宅地建物取引主任者資格登録申請のときの「登録手数料(37,000円)」と同じしくみでした)

③顔写真
同じものを2枚(1枚は申請書に貼付。1枚は添付)
カラーで縦3cm、横2.4cm、顔の大きさ2cm、無背景、撮影6ヶ月以内、無人ボックスのスピード写真は不可です。
登録申請のときと同じく、東京都都市整備局に行く前に、都民広場地下1階にある証明書写真の撮影コーナーで撮ってもらいました。(2枚で1,400円)
登録申請時の写真が1枚余っていますので、もう1枚焼き増しができないか聞いてみましたが、「ネガを残していないためできない」とのことでした。

④印鑑
認印で構いません。
あらかじめ交付申請書に押印しておけば持参の必要はありません。
(但し、記載ミスがあった場合に、訂正印として使用するのかも知れませんので、念のため持参しました)

⑤登録通知書
宅地建物取引主任者資格登録についての通知書です。
いったん提出しますが、確認後すぐ返してもらえます。


さて、これらを持って9時過ぎに家を出て都庁に向かい、まずは写真撮影です。
今日はすぐ撮影に呼ばれましたが、その後ドライヤーで乾かしてからカットしたものを受け取るまでに30分近くかかりました。(10:10~10:45)

都庁での申請手続きは4人待ちでした。
今回は交付申請の人ばかりだったのでしょう、10分ちょっとで順番が廻ってきました。
書類の記載内容をパソコンのデータと照合して確認された後、証紙を購入して係りの方にお渡しすると、下の写真のような番号札を渡されました。



「30分ほどで(宅地建物取引主任者証が)できあがりますので、お呼びします。もしいらっしゃらなかったら、後ろのボードに番号を記載しておきますので、この番号札をご提示ください」とのことでした。(10:55~11:10)

2時間ほど時間をつぶして13時頃に再び東京都都市整備局の窓口へ行き、案内の方に番号札をお渡しすると、すぐに主任者証を手渡されました。
記載内容に誤りがないか確認するように言われ、見ましたが問題ありませんでした。(13:00~13:05)

こうして、待ちに待った「宅地建物取引主任者証」をようやく手にすることができたのです。


↓これが、私の「宅地建物取引主任者証」です!!!




お金も手間もかかりますし、宅建試験の合格は一生有効ですので、宅地建物取引主任者証の交付はもちろんのこと、宅地建物取引主任者資格登録申請も、宅建業に従事しない方(私もそうですが)は手続きしないでおくのが普通かと思います。

でも、私はこの資格を目に見える形で残したいと思ったのです。
そして、この主任者証を励みとして、行政書士試験、会社での仕事、プライベートライフなど、次のステップでの自己の向上につなげていくつもりです。

細かい手続きなどを書きましたが、今後、宅地建物取引主任者資格登録・宅地建物取引主任者証交付の申請をされる方の参考に少しでもなれば幸いです。

宅地建物取引主任者証は来週月曜日に申請???

2007-05-11 01:33:05 | 宅地建物取引主任者資格登録
宅地建物取引主任者証の交付申請に、5月中には平日に有給休暇をとって行きたいですと言っていましたが、今度の月曜日には何とか行きたいと思っています。

もし行けましたら、ご報告しますね。

宅地建物取引主任者証の交付申請に・・・

2007-04-30 00:20:24 | 宅地建物取引主任者資格登録

4月12日に宅地建物取引主任者資格登録通知の葉書が来ました
ので、





4月中に申請に行きたいと思っていたのですが、結局行けませんでした。
上記の葉書には受付時間(午前9:00~午後5:00)しか記載されていませんが、受付場所の「東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課 免許係(第2本庁舎3階 受付窓口②番)は、月曜日~金曜日(祝日、年末年始休を除く)しか開いていませんので、4月27日(金)までに行けなかった時点で、4月中の申請は不可能となってしまいました。

...なんとか5月中には平日に有給休暇をとって行きたいです。

宅地建物取引主任者資格登録通知が来ました!

2007-04-13 01:53:23 | 宅地建物取引主任者資格登録

3月9日に宅地建物取引主任者資格登録申請に行き
、「40日後くらいに登録完了の葉書が来る」とのことでしたが、少し早めの4月12日に通知葉書が来ました。


表面はこうです。



4月8日の東京都知事選で3選を果たした「石原 慎太郎」氏の名前が記載されています。4月10日付けの葉書ですが、落選していたら新知事名で刷り直すことになったのでしょうか?(宛先部分や登録者氏名等の記載は後から印字されていますが、知事名はあらかじめ通知葉書に印刷されているようです)


裏面はこうです。



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    取引主任者証を必要とする方は、次により申請して下さい。

(1)試験合格後1年以内の場合
 平成18年度合格の方は19年11月29日までに申請が必要です。本人が直接東京
 都へ来庁のうえ申請して下さい。当日交付します。
 ① 手 数 料 4,500円(現金でご用意下さい。)
 ② 申 請 書 様式7号の2の2(登録申請受付の際、お渡ししたパンフレットに印
         刷してあります。コピーしてご利用下さい。)
 ③ 顔 写 真 同じものを2枚(1枚は申請書に貼付。1枚は添付)
             カラーで縦3cm、横2.4cm、顔の大きさ2cm、無背景、撮影
             6ヶ月以内、無人ボックスのスピード写真は不可。
 ④ 印   鑑
 ⑤ 登録通知書 (本 書)

 東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課 免許係(第2本庁舎3階 受付窓口②番)
    受付時間 午前9:00~午後5:00

(2)試験合格後1年を経過している場合
 都知事が指定した団体の実施する法定講習(1日間)を申し込んで下さい。(登録申
 請受付の際、お渡ししたパンフレットを参照して下さい。)受講後、取引主任者証が即
 日交付されます。
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4月中に申請に行きたいです。