先週予告しましたとおり宅地建物取引主任者証の交付申請に行ってきました。
今回の申請には以下の書類等が必要でした。
①申請書(様式7号の2の2)
東京都都市整備局のホームページからダウンロードできます。
ただ、こちらには記入上の留意点の解説がありません。
他県のホームページでは、「備考」をダウンロードできるものもありましたので、ご紹介します。
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茨城県 申請・届出様式ダウンロードサービス
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鹿児島県のサイト(PDF形式以外に、一太郎とワード形式の様式も用意されています)
上記の「備考」にも記載がないので少し迷ったのですが、「業務に従事している宅地建物取引業者に関する事項(商号又は名称/免許証番号)」「更新又は登録の移転の場合(現に有する取引主任者証の有効期限)」「この者は、宅地建物取引業法第22条の2第2項又は第22条の3第2項の規定において準用する同法第22条の2第2項の規定による講習を修了したことを証します」の各欄は何も記入する必要はありませんでした。
②手数料4,500円
東京都都市整備局の窓口で、係の方に提出書類の確認をしていただいたうえで、立ち食いソバの券売機みたいなものにお金を入れて証紙を購入します。
証紙はシール状になっていて、係の方が①に貼って下さいました。
(宅地建物取引主任者資格登録申請のときの「登録手数料(37,000円)」と同じしくみでした)
③顔写真
同じものを2枚(1枚は申請書に貼付。1枚は添付)
カラーで縦3cm、横2.4cm、顔の大きさ2cm、無背景、撮影6ヶ月以内、無人ボックスのスピード写真は不可です。
登録申請のときと同じく、東京都都市整備局に行く前に、都民広場地下1階にある証明書写真の撮影コーナーで撮ってもらいました。(2枚で1,400円)
登録申請時の写真が1枚余っていますので、もう1枚焼き増しができないか聞いてみましたが、「ネガを残していないためできない」とのことでした。
④印鑑
認印で構いません。
あらかじめ交付申請書に押印しておけば持参の必要はありません。
(但し、記載ミスがあった場合に、訂正印として使用するのかも知れませんので、念のため持参しました)
⑤登録通知書
宅地建物取引主任者資格登録についての通知書です。
いったん提出しますが、確認後すぐ返してもらえます。
さて、これらを持って9時過ぎに家を出て都庁に向かい、まずは写真撮影です。
今日はすぐ撮影に呼ばれましたが、その後ドライヤーで乾かしてからカットしたものを受け取るまでに30分近くかかりました。(10:10~10:45)
都庁での申請手続きは4人待ちでした。
今回は交付申請の人ばかりだったのでしょう、10分ちょっとで順番が廻ってきました。
書類の記載内容をパソコンのデータと照合して確認された後、証紙を購入して係りの方にお渡しすると、下の写真のような番号札を渡されました。
「30分ほどで(宅地建物取引主任者証が)できあがりますので、お呼びします。もしいらっしゃらなかったら、後ろのボードに番号を記載しておきますので、この番号札をご提示ください」とのことでした。(10:55~11:10)
2時間ほど時間をつぶして13時頃に再び東京都都市整備局の窓口へ行き、案内の方に番号札をお渡しすると、すぐに主任者証を手渡されました。
記載内容に誤りがないか確認するように言われ、見ましたが問題ありませんでした。(13:00~13:05)
こうして、待ちに待った「宅地建物取引主任者証」をようやく手にすることができたのです。
↓これが、私の「宅地建物取引主任者証」です!!!
お金も手間もかかりますし、宅建試験の合格は一生有効ですので、宅地建物取引主任者証の交付はもちろんのこと、宅地建物取引主任者資格登録申請も、宅建業に従事しない方(私もそうですが)は手続きしないでおくのが普通かと思います。
でも、私はこの資格を目に見える形で残したいと思ったのです。
そして、この主任者証を励みとして、行政書士試験、会社での仕事、プライベートライフなど、次のステップでの自己の向上につなげていくつもりです。
細かい手続きなどを書きましたが、今後、宅地建物取引主任者資格登録・宅地建物取引主任者証交付の申請をされる方の参考に少しでもなれば幸いです。